【センチュリー21の任意売却無料相談】任意売却のメリットとデメリット?

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任意売却と競売の違い

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お客様よりご依頼時にご用意いただく書類は?


任意売却を行う際に、必要な書類関係です。
債権者に提出をする書類、物件査定時に必要な書類等。
様々な書類が必要となります。
ご本人の意思確認のための書類であったり、物件の状況を説明する書類、ローンを組んだ時の書類、月々の支払いをしている返済表、残高表も必要となります。
書類は、全て大事な書類ですが、中には紛失をされている方もいらっしゃいます。
 ○登記識別情報(登記済権利証)のコピー
 ○身分証明書(運転免許証もしくは、パスポート等)のコピー
 ○物件購入時における、不動産売買契約書および重要事項説明書
 ○建築確認申請書写し、間取図、購入時のパンフレット
 ○固定資産評価証明書(土地・建物)
 ○固定資産税納付書のコピー
 ○マンションの場合は、管理規約書、管理費と修繕積立金の明細、管理会社
 ○物件の写真(外観、街並み、エントランス、水回り、各部屋、ベランダを各2~3枚)
 ○住宅ローン借入時の債権者との金銭消費貸借契約書、保証委託契約書
 ○競売開始決定通知書、督促状等
 ○印鑑証明書

弊社からお客様にご用意いただく書類は?

任意売却をする際に、当社がお客様よりいただく必要書類です。
専任媒介契約書は、お客様より任意売却を任せますという書類です。
個人情報保護方針、任意売却の申出書も重要な書類です。
 ○専任媒介契約書
 ○個人情報保護方針に関する同意書
 ○任意売却に関する申出書
 ○物件状況報告書、付帯設備表

専任媒介契約書 専任媒介契約書

専任媒介契約書

任意売却をする際に、当社と交わします媒介の契約書です。

個人情報保護方針に関する同意書 個人情報保護方針に関する同意書

個人情報保護方針に関する同意書

任意売却をする際に、当社よりお渡しします、個人情報のお取り扱いに関する書類です。
任意売却をする際に、お客様よりお預かりしました書類関係、または情報に関してのお取り扱いについての書面です。

任意売却に関する申出書 任意売却に関する申出書

任意売却に関する申出書

任意売却をする際に、住宅金融支援機構へ提出します任意売却に関する申出書です。
任意売却をするにあたり、住宅金融支援機構へ提出しなければならない書類です。
ご本人、及び連帯債務者の署名、実印にて捺印、連絡先の記入が必要。
任意売却を担当する、不動産会社の名称、住所、担当者名、連絡先、押印が必要となります。

物件状況報告書 物件状況報告書

物件状況報告書

任意売却をする際に、契約時に買主様へ状況を説明する書類です。
雨漏り、シロアリの害、木部の腐食、給排水管の故障、改築、耐震診断、アスベスト使用、土壌汚染、騒音、近隣の建築計画、電波障害、周辺に影響を及ぼすと思われる施設の有無、近隣との申し合わせ事項、管理費、修繕積立金の変更、大規模修繕などの記載する。
任意売却の買主への申し送り事項としての記録となる。

付帯設備表 付帯設備表

付帯設備表

任意売却をする際に、契約時に買主様へ付帯設備の状況を説明する書類です。
厨房機器、給湯関係、浴室設備、洗面設備、トイレ設備、洗濯機用防水パン、冷暖房機、換気扇、24時間換気システム、インターホン、照明器具、食器棚、床下収納、下駄箱、網戸、雨戸、ふすま、障子、衛星アンテナ、カーテンレール、ブラインド、物干し、物置、消費生活用製品安全法に基づく特定保守製品等について、設置の有無、故障の有無を記載する。