住宅金融支援機構による任意売却 概要
ご自分で住宅を売却すること(任意売却)をご検討されるみなさまへ 〜ご返済の継続が困難となった場合〜
住宅金融支援機構におきましては、従来より、現在の返済条件では返済の継続が困難となられた債務者や所有者の方には、返済相談等を通じて返済方法変更等をご提案しておりますが、それでもなお、債務者や所有者の方のご事情からやむなく返済継続を断念せざるを得ない場合には、融資住宅等の任意売却をすることで残債務を圧縮していただくこともご検討いただいています。
不動産競売のように法的手続による強制的な物件処分ではないため、債務者や所有者の方はもとより、任意売却仲介業者の皆さまにも任意売却の実施に向けてご協力いただくことがあると考えています。
任意売却手続きの概要につきましては、以下のとおりです。
任意売却の効果
一般に、不動産競売に比べて高額で売却することができ、
売却後の残債務の負担を軽減することができます。
任意売却後に債務が残る場合は、債務者や所有者の方の収入状況や生活状況を十分勘案の上、返済計画等を検討します。
(住宅金融支援機構では延滞損害金の減額等のご相談に応じます。)
物件売却までの手続き
債務者や所有者の方が「任意売却に関する申出書」を住宅金融支援機構へ提出
※仲介業者を選定して申告する。
物件の調査・価格査定
仲介業者は、物件調査及び写真、調査に基づき、価格査定を行います。
売出価格の決定
住宅金融支援機構は、債務者や所有者の方のご意向も考慮した上で、仲介業者の皆さま方が査定された価格が売出価格として妥当な価格であるか等について住宅金融支援機構で確認させていただき、売出価格を決定します。
媒介契約の締結
任意売却の仲介業者は、債務者や所有者の方と(専属)専任媒介契約を締結します。
販売活動(買い手の募集)
仲介業者は、広範な販売活動を行います。定期的にご報告をお願いしています。
売買契約の締結
住宅金融支援機構が抵当権抹消を承諾した後、お客様とご購入者との間で売買契約を締結していただきます。
代金決済・抵当権抹消
売買契約の決済、抵当権抹消書類の引き渡し等を行います。
仲介業者の選定方法
債務者や所有者の方に次の2方式の中から選択していただきます。
1.お客様自ら選定
債務者や所有者の方自らが仲介業者を選定する方式です。「任意売却に関する申出書」には、お客様が選定された仲介業者の方に円滑手続きを進めていただく確認のため、署名・捺印をいただいた上でご提出いただく必要があります。
2.後日決定します。
現時点では、決定していないが、後日、決定をしますとの意思。