【センチュリー21の任意売却無料相談】任意売却のメリットとデメリット?

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任意売却のメリットとデメリット

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任意売却メリットとデメリット 

競売対象となる不動産(住宅ローンの滞納やその物上保証等)を競売着手前か、もしくは競売開札までに、債権者(金融機関など)の同意を得て債務者(ローン借主)の希望のもとに行なう不動産売却活動のことをいいます。
当社は20年以上に渡り、任意売却の業務に携わってきました。
経験とノウハウと交渉力が我々の武器です。
免許番号は(9)になりました。自社ビルにて31年目の営業となります。
センチュリ-21のフランチャイズに加盟して31年。
任意売却の経験と実績が違います。どうぞ、他社と比較してみてください。
東京の任意売却を中心に、関東全域、東北、東海、北陸・信越、中部、近畿、四国、九州、沖縄、北海道と日本全国の任意売却を直接当社が行います。
センチュリ-21広宣へお任せください。  
競売とは?
ローンの滞納が進み、再三の督促にかかわらず、滞納が解消されない場合に、債権者が取りうる唯一の法的行為です。
抵当権の実行が競売です。
競売は、抵当権者、債務者共に、何もメリットはありません。
そこで、生み出された手法が、より市場価格に近い金額で売却ができる、残金に関係なく、債権者が自ら任意に価格を決めて抹消することができる、任意売却ができあがりました。
債権者は、債務者(お客様)のご協力があって初めて任意売却ができるので、その協力に対して、任意売却にかかる費用を債権者が持って行うことが通例です。
それでも、競売を選択されますか?
任意売却の無料相談をご利用ください。

任意売却の7つのメリット

メリット 1
お客様のご負担費用は0円!全て無料です!

基本的に、任意売却に関する費用負担額は0円です。
不動産の売却に伴う、不動産仲介手数料や抵当権の抹消に係る司法書士費用、
マンション管理費・修繕積立金の滞納は、任意売却による売買代金から控除されます。
任意売却をする際のお客様のご負担費用は0円!
当社は、どんなに遠いエリアでも調査費用、交通費なども頂く事はございません。
任意売却は、安心してご利用いただく事ができる売却制度です。

メリット 2
一般不動産の売却方法と同じです!

任意売却は一般不動産と変わらない方法で売却します。ご安心ください。
競売になれば、公告というかたちで新聞や業界紙、インターネットなどで、公表されてしまい、隣近所の人に競売にかかったことが知られてしまいます。
一般の売却方法と全く一緒ですし、ネット上には任意売却という事は記載しません。
お客様が感じるストレスはございません。
任意売却で販売している事が知られる事はありません。

メリット 3
引越費用をお渡しすることが可能な場合があります。

任意売却においては、債権者から引越し代金を出していただける事があります。
債権者と交渉を行い、生活状況等を考慮していただき引越し費用が可能となります。
最近の傾向ですが、住宅金融支援機構は引っ越し代金を出さない事が多いです。

メリット 4
競売よりも債務を大幅に減らすことができます!

任意売却は、市場価格に近い価格での売却をすることが可能となります。
不動産競売ではないので、債権者と相談の上、市場価格に近い価格を設定できるのです。
従って、競売に比べ残債務を圧縮することができます。
具体的には、競売の場合は市場価格の6割弱で競落される。
任意売却の場合は、市場価格の8割~9割位です。
競売との開きは20~30%という事になります。

メリット 5
自己破産をする必要はありません。

自己破産は裁判所が行なう救済措置です。義務ではありません。
任意売却は、自己破産しなければならないと言う業者がいますが間違いです。
自己破産は、お客様のご選択において行なうもの。強制ではありません。
任意売却後の残債務は、債務者と生活状況に応じて、分割弁済の協議した上で、ご自身の生活を圧迫することのない範囲で返済することができます。
分割弁済の協議が整わなかった場合や、多額の残債がある場合などは充分にお考えの上、自己破産という方法を選択することができます。

メリット 6
精神的ストレスを軽減できます!

任意売却は通常の物件売買と変わらないとご説明した通りです。
競売と違い、購入者様とは交渉の上引渡しの日時を設定します。
競売になった場合は、落札をしようと検討している方の最大の関心は何でしょうか?
競売になった理由、家族構成、室内で事件事故が無かったか、室内の状況等々。
これは、どこから、どうやって入手するのでしょうか。
答えは、簡単です。
落札しようとする方の殆どが、現場へ来て、隣近所の方に状況を聞くという事です。
この様な状況では、お客様のプライバシーが守られる保証はありません。
任意売却は、こういった事は起こりません。ご安心ください。

メリット 7
賃貸物件としてそのまま住み続けることが可能な場合もあります!

任意売却において稀なケースではありますが、購入者が投資家という場合があります。
購入者様との間で支払い家賃の合意ができれば、そのまま住み続けることも可能です。
任意売却だからこそできる事です。
また、数年後に買い戻す特約を付けることができる場合もあります。
しかしながら、このケースはかなり稀なケースです。
債権者がよっぽど安く販売価格を設定するか、賃料がかなり高くなるか?
この条件が整わない限り、投資家(購入者)が物件を購入することはありませんので。

任意売却のデメリット

デメリット 1
金融機関の信用情報機関に5年間登録されます。

任意売却をする上でのデメリットはただ1つです。

いわゆる、金融機関のブラックリストに分類をされて、5年間ないし10年間の間は、
新たな借り入れが起こせないという事です。
ブラックリストと記載をさせていただきましたが、ブラックリストは存在しません。

金融機関、クレジット会社などの債務の返済が一定期間滞った場合には、
信用情報機関に事故として個人情報を登録する事になります。

登録される信用機関は次おような物がございます。
株式会社日本信用情報機構(JICC)
全国銀行個人情報センター(KSC)
株式会社シー・アイ・シー(CIC)

住宅ローンの滞納は、5年間で消えるとされてます。
自己破産の場合は、10年間で消えるとされてます。

任意売却を行った場合は、自己破産をするケースはほとんどありませんので、
5年間は新たな借り入れができない事が、唯一のデメリットとなります。