住宅ローンを滞納していると、どのような事態になるのでしょうか。
一般的にローンを滞納すると、債権者からの現在の状況説明を求められる、返済計画の見直しを提案されるといった事が考えられます。
この時点でローン返済を続行する、返済計画を見直して新たな返済計画でローンを返済していくといった選択肢もありますが、当社の経験上、このような状況になってしまうと結局は払いきれず任意売却となってしまうケースが多々あります。
また債権者からの呼びかけを無視して滞納を続けた場合には、ローンの支払を促す為の督促状や催促書といった書面が送られ、最終的には期限の利益を喪失し、一括弁済しなければ保証会社へ代位弁済請求する旨を債権者から通達されることになります。
滞納が数ヶ月続くと期限の利益を喪失することになります。
住宅ローンで言う「期限の利益」とは住宅ローンを一括で返済しなくても良い利益、つまり住宅ローンを分割返済できる利益とも言えます。
この期限の利益を喪失すると、分割返済できる利益を失うわけですから、住宅ローンを一括弁済する必要があります。
(期限の利益の喪失となる具体的な時期は、通常は約款に記載されています)
この時点で残りの住宅ローンが一括弁済できない場合、いよいよ債権者は競売への準備を開始することになります。
ただ既に住宅ローンの返済が破綻しているのですから、一括弁済できずに競売となるケースが多数だと思われます。
期限の利益を喪失すると、一般的に債権者は保証会社に対して代位弁済を請求することになります。
保証会社とは、債務者がローンの返済が出来なくなった場合にローンの残金を保証してもらうため、債権者が契約している会社のことです。
債務者が期限の利益を喪失した時点で、債権者は保証会社に対して代位弁済を請求し、保証会社は債務者に代わってローン残高を債権者に支払います。
ここで債権・担保物権などが求償権の範囲で保証会社に移転することになります。
移転した債権・担保物権により、保証会社は債務者に対して一括弁済を請求することになります。